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年次有給休暇の取得について

 厚生労働省においては、昨年「年次有給休暇取得促進期間」として集中的な広報活動を行っています。ご承知の通り、労働基準法第39条では、労働者の心身の疲労を回復させる等の観点から、休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を労働者に付与することを使用者に義務づけています。さらに先の労働基準法の改正により、平成31年4月1日からは、年10日以上の年次有給休暇が付与させる労働者に対して、そのうち年5日については、使用者が時季を指摘して取得させることが義務づけられました。

 外国人技能実習生も労働基準法上の労働者であり、年次有給休暇は当然に付与されるものですので、原則として、請求があった日に与えない、年間5日以上与えていないといった場合は労働基準法違反、そして技能実習法大16条違反にもなります。この年次有給休暇を与えるという義務は実習実施者により確実に履行される必要があります。また、監理団体もそのことを監査の際等に確認し、問題があれば必要な指導を行うことが責務となります。