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外国人技能実習機構からお知らせ
私有物収納設備の取扱いについて、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第9条第9号(同法施行規則第14条第1号)で定める「適切な宿泊施設」の要件として、技能実習制度運用要領のおいて「個人別の私有物収納設備(以下「収納設備」という。)」を設ける措置を講じていることとされています。
この収納設備について、技能実習生の多くが、実習実施者が提供した複数の者が出入りするう居室で生活している事態を踏まえれば、プライバシーの確保や盗難防止の観点から、身の回り品を収納できる一定の容量がありかつ施錠可能・持出不能なもの(個人別に施錠可能な部屋である場合を除く。)であることが必要です。