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金属アーク溶接等作業における健康障害防止措置について

 金属アーク溶接等作業において発生する溶接ヒュームが、作業者の神経障害等健康障害を引き起こすおそれがあることが明らかになったため、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正され、一部の経過措置を除き令和3年4月1日から施行することとなりました。

改正により講じるべき主な措置の概要

① 全体換気装置による換気等

  動力により作業場全体の換気を行う装置か、それに代わる装置を設ける必要があります。

② 溶接ヒュームの濃度の測定等

  作業者個人のばく露測定を行い、結果に基づいて有効な呼吸用保護具(防じんマスク等)の着用を行わせる等の措置を講じます。

③ 清掃等の実施

  作業場の床に堆積するヒュームを水洗等の方法により毎日1回以上掃除する必要があります。

④ 特定化学物質作業主任者の選任

  「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから 特定化学物質作業主任者を選任し、次の職務を行わせます。

   ア、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること

   イ、全体換気装置等健康障害を予防する装置を、1か月を超えない期間ごとに点検す ること

   ウ、保護具の使用状況を監視すること

⑤  特殊健康診断の実施等 雇入れ時、配置転換時及びその後6月以内ごとに1回、神経症状の有無等について 特殊健康診断を行い、その結果(個人票)を5年間保存する必要があります。