外国人特定技能制度とは


2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

2019年4月より、建設業、造・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業の14の業種での「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」と認められる業務に従事する「特定技能1号」と、建設業、造船・舶用工業の2つの業種で家族滞在や在留期間更新が可能な「特定技能2号」という在留資格が新設されます。

外国人特定技能者の受入方法


特定技能評価試験に合格する者或いは技能実習2号を終了する者である。

1、特定技能評価試験とは、各職種ごとの業界団体は国が求める基準をもとに、「技能水準」と「日本語能力水準」の試験を作成し実施される試験です。対象者は留学生或いは外国人(ベトナム、フィリピン、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルの9ヵ国で実施されます)

2、技能実習生は技能実習2号が終了した場合、特定技能評価試験が免除となり、代わりに職種に対して技能検定随時3級が合格した者となります。

特定技能受入れの流れ


外国人特定技能の受入る職種


介護分野、ビルクリーニング分野、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野、建設分野、造船・舶用工業分野、自動車整備分野、航空分野、宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野、外食業分野-----以上14分野で外国人特定技能の受入ることができます。ただし、建設分野では、型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装、とび、建築大工、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工(17項目)で受け入れることができます。