建設業関係職種の基準について
技能実習を行わせる体制の基準
①申請者が建設業法第3条の許可をうけていること
②申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること。
③技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること。
「確認書類」
・建設業法第3条の許可証の写し
・建設キャリアアップシステム事業者ID(ハガキ)
技能実習生の待遇の基準
日給制や時給制の場合、季節や工事受注状況による仕事の繁閑によりあらかじめ想定した報酬定額を下回ることもあり、したがって、技能実習生については安定的な報酬を確保するため、月給制となります。
「確認書類」
・技能実習計画認定申請書及び雇用契約条件書
・報酬に関する誓約書
介護関係職種の基準について
技能実習を行わせる体制の基準
①技能実習指導員のういち1名以上は、介護福祉士の資格を有するもの
②技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任すること
③技能実習を行わせる事業所の基準、受け入れる対象施設があり
④技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過すること
⑤技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと
⑥入国後講習については、日本語学習240時間・介護導入講習24時間の受講を求めること
自動車整備職種の基準について
技能実習を行わせる体制の基準
①入国後講習において、自動車整備作業に関する講習を実施すること
②技能実習指導員は1級又は2級の自動車整備士の技能検定に合格した者、3級の自動車整備士の技能検定に合格した日から三年以上の実務経験を有する者